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親の終活「死後事務委任契約」とは?家族が知っておくべき内容と注意点

Tags: 終活, 死後事務委任契約, 契約, 家族, 死後手続き

親御さんの終活について考え始めたとき、様々な準備があることに気づかれると思います。財産整理や持ち物整理、医療や介護の希望、お墓のことなど、多岐にわたります。その中で、「もしもの時、残された家族にできるだけ負担をかけたくない」という親御さんの思いや、実際に手続きがスムーズに進むかというご家族の心配を耳にすることがあります。

この記事では、そうした不安を軽減するための一つの方法である「死後事務委任契約」について、その基本的な内容や、ご家族が知っておくべき大切なポイントを分かりやすくご説明します。

死後事務委任契約とは何でしょうか

死後事務委任契約とは、ご自身の死後に関する様々な手続きや事務処理を、信頼できる相手(個人または法人)に任せるために生前に結んでおく契約のことです。この契約を結んでおくことで、もしもの時に家族が遠方に住んでいたり、高齢であったり、あるいは諸事情により家族による対応が難しい場合でも、ご自身の希望通りに手続きを進めてもらうことが可能になります。また、ご家族にとっても、何をどうすれば良いか分からないといった状況を避け、精神的な負担を軽減することにつながります。

死後事務委任契約で任せられる具体的な内容

死後事務委任契約で任せられる内容は、契約によって様々ですが、一般的に以下のような事務手続きが含まれます。

これらの事務手続きは、ご自身の死後すみやかに、かつ確実に実行されることが求められます。契約を結ぶ際には、具体的にどのような事務を任せたいのかを明確にすることが非常に重要です。

任意後見契約との違い

終活に関する契約として、「任意後見契約」を聞いたことがあるかもしれません。任意後見契約は、ご自身の判断能力が低下した場合に備え、生活や財産に関する事務(財産管理や介護・医療の手続きなど)を代理してもらうための契約です。

一方、死後事務委任契約は、ご自身の「死後」の事務に特化した契約です。

このように、任意後見契約と死後事務委任契約では、効力が生じる時期と対象となる事務の内容が異なります。しかし、どちらもご自身の希望を将来にわたって実現するための大切な手段であり、両方の契約を組み合わせて準備を進めることも可能です。

誰に死後事務を依頼できるのでしょうか

死後事務委任契約を依頼できる相手(受任者)に法的な制限はありません。ご家族、友人、知人といった個人に依頼することもできますし、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家や、死後事務を引き受けることを業務としている法人に依頼することも可能です。

誰に依頼するかは、任せたい内容の複雑さや、費用、そして何よりも「信頼できるかどうか」を基準に慎重に選ぶことが大切です。

契約の結び方と注意点

死後事務委任契約は、ご自身と受任者との間で契約書を作成して締結します。後々のトラブルを防ぎ、契約内容を確実に実行してもらうためにも、契約書は公正証書として作成することをおすすめします。公正証書は、公証役場で公証人が作成する公文書であり、高い証明力と信頼性があります。

また、契約を結ぶ際には、以下の点に注意が必要です。

まとめ

死後事務委任契約は、ご自身の死後、残されたご家族に負担をかけずに、希望通りの手続きを行ってもらうための有効な選択肢です。特に、遠方に住む家族がいる場合や、家族が高齢である場合などに、大きな安心をもたらします。

この契約について考えることは、ご自身の「もしも」と向き合うことでもあります。どのような手続きを誰に任せたいのか、そしてご家族にはどのような形で関わってほしいのか、まずはご自身の考えを整理してみることから始めてはいかがでしょうか。そして、可能であれば、この死後事務委任契約についても含め、ご家族と一度話し合ってみることをおすすめします。

この記事が、死後事務委任契約について理解を深め、ご家族で終活について話し合うきっかけとなれば幸いです。