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家族が困らないために:終活で遺言書を考える

Tags: 終活, 遺言書, 相続, 家族, 財産

終活を考える際、ご自身の財産や大切な方に残したい思いをどのように伝えるか、ということは多くの方が気にされる点です。特に「家族に面倒をかけたくない」「円満に財産を引き継いでほしい」というお気持ちは強いことでしょう。

そのための手段の一つとして、「遺言書」を作成することが挙げられます。遺言書と聞くと、少し難しそう、自分には関係ない、と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、遺言書は決して特別なものではなく、ご自身の意思を伝える大切な手紙のようなものです。

この記事では、終活で遺言書を考える際に知っておきたい基本的なことについて、分かりやすくご説明します。

なぜ終活で遺言書が必要なのでしょうか

遺言書は、ご自身の財産を誰に、どのように引き継いでもらいたいか、といった最終的な意思を示すための法的な文書です。遺言書がない場合、残された財産は原則として法律で定められた相続人全員で話し合い(遺産分割協議)、分け方を決めなければなりません。

この話し合いがスムーズに進めば良いのですが、相続人それぞれの事情や思いが異なる場合、話し合いがまとまらず、時間や手間がかかってしまうことがあります。場合によっては、家族の間で争いになってしまう可能性も否定できません。

遺言書を作成しておくことで、ご自身の意思が明確に示されるため、これらの話し合いが不要になったり、大幅に簡略化されたりすることが期待できます。これは、残されるご家族にとって大きな安心につながります。

遺言書に書けること

遺言書には、ご自身の財産を誰に、どのくらい渡すか、といった財産に関すること以外にも、様々な内容を書くことができます。法的に有効となる主な内容は以下の通りです。

これらの法的に有効な事項に加え、ご家族への感謝の気持ちや、なぜそのように財産を分けることにしたのか、といった理由などを「付言事項(ふげんじこう)」として書き添えることもできます。これは法的な効力はありませんが、ご自身の思いを伝える大切なメッセージとなり、ご家族が遺言の内容を受け入れやすくなることにもつながります。

遺言書の種類

遺言書にはいくつかの種類がありますが、終活で一般的に検討されることが多いのは以下の二つです。

1. 自筆証書遺言

ご自身の手書きで作成する遺言書です。

2. 公正証書遺言

公証役場で、公証人に作成してもらう遺言書です。二人以上の証人の立ち合いが必要です。

どちらの遺言書が良いかは、ご自身の状況や希望によって異なります。費用をかけずに手軽に作りたい場合は自筆証書遺言、確実に有効なものを作成し、保管の安心を重視したい場合は公正証書遺言が適していると言えるでしょう。

遺言書を作成する際のポイント

終わりに

遺言書作成は、「もしも」の時に残されるご家族が困らないように、そしてご自身の意思をしっかりと伝えるための、大切な準備の一つです。最初からすべてを完璧に書こうと気負う必要はありません。まずは、どのような財産があり、誰にどのような形で残したいのか、ご家族へのメッセージはあるか、といったことを考えてみることから始めてみてはいかがでしょうか。

遺言書についてもっと詳しく知りたい、自分の場合はどうしたら良いか分からない、といった疑問や不安があれば、専門家や信頼できる機関に相談することも考えてみましょう。このサイトも、皆さまの終活の一歩をサポートできるような情報提供を心がけてまいります。